第5回の記事に続いて、今回は家族が亡くなった際に残された親や家族の公的手続きについて解説していきます。
残された家族がいち早く新生活を迎えられるよう、私の実体験も踏まえながら手続き内容について分かりやすくまとめていきます。
前回記事では「年金事務所で行うこと」を解説しました。
死亡保険がある場合
年金事務所での手続きが終わったら、死亡保険がある場合の手続きに移ります。
本手続きは、亡くなった親が自分自身に死亡保険をかけていた場合の話になります。保険が存在しているか不明な場合も↓の手続き内容を確認してみてください。
1. 保険会社に契約有無の確認
親が生前に自身が契約している保険について家族に共有していれば困ることはないでしょう。
私の父は誰にも共有していませんでしたので、まず、保険があるかどうかの捜索から始まりました。
次回記事で開設する銀行での手続きも共通していますが、残念ながら現在の日本においては、各個人の使っている金融機関の全データがマイナンバーカードなどで紐づけされていませんので、目星の金融機関を手当たり次第に確認していく方法しかありません。
将来的には、個人番号(マイナンバーカード)と使っている金融機関情報が全て連携され、死亡と同時に保険契約や銀行口座一覧表が一発で出てくると相続含め死亡後の手続きが圧倒的に楽になります。
国に管理されるのが怖いという方も大勢いらっしゃるかと思いますが、正直今でも金融庁のデータベースには全国民の資金データは存在しており、皆さんの資金移動の流れは全部確認できていると言われています。悪いことを企む人でない限り、金融機関データが個人番号に紐付き、死亡後手続きが楽になる方が圧倒的にメリットが大きいと私は思っています。早く国に進めてもらいたいですね。
ということで私たち一家に今現在取れる手段は、保険会社を手当たり次第当たるしかありませんので、家族で手分けして大手の保険会社に確認しに行きました。とりわけ、故人宛に保険会社から書類などが届いている場合は、そこの保険会社をまず訪問するのが確率が高いと思われます。
保険会社を回る際は、自身の本人確認書類と法務局から取り寄せた法定相続一覧図、死亡診断書を常に携帯して、自分の親が亡くなったこと、自分が法定相続人であることが先方にすぐ分かるようにしておきましょう。
死亡保険の契約が存在していた場合は、この後の手続きをご確認ください。
2. 死亡保険金の申請 ←証明書は相続税申告に必要
死亡保険契約には受取人の指定ができます。基本的には、受取人に指定されている人が窓口で受取申請を行う必要がありますが、保険会社によっては委任状があれば代理人でも手続きが可能になる場合があります。
本シリーズ記事では、後半で相続手続きについても説明しますが、死亡保険のように被保険者の死亡を理由に保険金が発生する生命保険に関しては、相続税の非課税枠が存在しているため、相続税の節税対策として使われるケースが多いです。また、受取人が指定できることから、相続人のうち誰か特定の人物に遺産を相続したい場合も使われることがあります。
保険会社指定の死亡保険金請求書に必要事項を記載の上、申請を行いましょう。死亡保険金は、申請して数日〜1週間程度で振込されるケースが多いようです。家族が死亡した際には、葬儀代、お墓代、病院代(死亡前に入院している場合で高額療養費の一時的な立替払いが存在していると高額になるケースあり)など出費がかさむため、それを支える意味でも死亡保険の支払いは迅速に行われるようです。
【期限】
死亡後3年以内。
【持ち物】
- 申請人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
- 申請人の印鑑
- 死亡診断書
- 法定相続情報一覧図
- 保険会社指定の請求書
※保険会社によって上記に追加で必要なものがあるケースもございます。
念の為、事前に電話をして当日の持ち物を確認しておくことをお勧めします。
3. その他該当する給付金の有無について確認(入院中の給付金 等)
死亡保険金の申請が終了したら、その他に給付金が受け取れる保険契約がないかも同時に確認しておきましょう。
死亡前に病院へ入院、手術等していた場合は、医療保険などに加入していると給付金が出るケースが多々ありますので、せっかく保険金を支払っていた訳ですから取りこぼしのないよう、確認しておきましょう。
ちなみに、入院給付金については受取人が被相続人(亡くなった人)の場合は相続税の課税対象であり、受取人が被相続人(亡くなった人)意外の場合は非課税になりますので、受取人が誰になっているかをきちんと確認するようにしましょう。
【期限】
死亡後3年以内。
【持ち物】
- 申請人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
- 申請人の印鑑
- 医療機関発行の領収書、診療明細書
- 死亡診断書
- 法定相続情報一覧図
- 保険会社指定の請求書
※保険会社によって上記に追加で必要なものがあるケースもございます。
念の為、事前に電話をして当日の持ち物を確認しておくことをお勧めします。
不動産賃貸業による収入がある場合(第7回記事へ)
死亡保険金がある場合の手続きが終わったら、次の「不動産賃貸業による収入がある場合」の手続きへ移りますが、本記事の長さを考慮し、次回記事に記載します。
少しでも本記事が皆さんに役立つことを祈っております。心に余裕が持てれば、故人を悲しむ時間を十分に取れます。迅速に手続きを行う事ができれば、次の生活への切り替えも早くなります。
また、出費という観点でも、極力自分で進めることで圧倒的に低く抑える事ができます。恐れず、勉強も兼ねて手続きにトライしてみましょう!
第7回記事へ続く。。。
親や家族が亡くなった時の必要手続きリストを素早く作成・進捗管理ができるWebアプリ『素人相続』
☘️素人相続 β版(期間限定で無料配信中)
https://shirouto-souzoku.com/
※完成版は月額課金制のサブスクサービスになります。