どうも皆様!暖かさが増し、桜が見頃の季節になってきましたね。
こんな春を迎えると日本の四季ってやっぱりいいものだな〜と思います。ところが、今の世の中そんな感じで浮かれているだけでは生活がどんどん苦しくなってきてしまう日本なのです。
消費増税、社会保障費増加、住宅ローン控除減少、高所得者に対しては特段あらゆる控除が減少or撤廃されていますね。給料が増えず手取りが減少するばかりか、原油高、過度な円安に伴った物価の上昇で、一般市民の生活は大打撃です。
私の個人的意見ですが、この兆候は今後しばらく続くものと思っています。超少子高齢化社会 + シルバーデモクラシーの日本経済。優秀な若手を育てるというよりも、むしろ人数の多い年寄り優遇政策ばかりを実行。優秀な人材からより多くを奪い取り、それをお年寄りにばら撒く。本当にお金を必要としているのは、手取り減少と物価上昇に苦しむ若者だと思っているのは私だけではないはず。
このような日本経済に見切りをつけて長期的に円安が進行、日本株の売りが進むのではないかと考えています。もちろん、政府や日銀次第では一時的な対策はできるかと思いますが、長期的にこの流れが変わるとは考えづらいものです。
さて前置きが長くなりましたが、そんな日本社会に生きる私たちには、少しでも手元にお金を残す術が必要になってくるのです。黙っていては政府のカモになって終わりです。
現代でも日本社会ではサラリーマンの割合が多いですよね。確かに、サラリーマンだと企業から源泉徴収をされているためできる節税対策は限定的ではありますが、私もサラリーマンをやっている身ですので、今回は私が取り組んできた節税対策について皆さんに共有していきたいと思います。
個人事業を始めて青色申告書を活用しよう!
個人事業の開業と聞くと、少しハードルが高いと感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。私のブログでは、実際に私が経験してきた開業に必要なステップや、確定申告の行い方について記事を出していますので、ぜひ一度目を通してみてください。何の知識もなかった私にもできたんです!皆さんも必ずできるはずです!!
サラリーマンで副業をしている方は増えてきていますよね。メルカリやポイ活、せどりなど、隙間時間をうまく活用することでサラリーマンでも簡単に実践できる副業が増えています。
しかし、メルカリのような一過性の収益では事業として認められず、確定申告時に使う所得税申請で青色申告書を使うことができません。ほとんどの方が雑所得として白色申告にて確定申告をすることになります。もちろん、年間の副業所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告をする必要すらありません。
ですが、今回のポイントは『節税』です。
青色申告書を使えることによるメリットは偉大です。事業所得から最大65万円の控除が受けられることはもちろんですが、経費申請の幅も白色申告書と比べると圧倒的に広がります。やはりここは、国から事業としてきちんと認めてもらえているか、そうでないかで経費として認められる幅も変わってくるということでしょうね。
ここが今回のポイント!経費の活用こそが節税に大きく役立つのです!
私を例にすると、YouTubeで開業していますが、基本的に作業場所は自宅(賃貸)です。この場合、賃貸の家賃は否応なしに毎月支払いしますよね?しかし、自宅が事業所と兼ねている場合は『家事按分』と呼ばれる経費計上テクニックを使うことができるのです!
青色申告節税メリット① −家事按分−
家事按分とは、自宅を事業用途に使っている場合、家賃や光熱費など、事業に使った分を経費として計上することができるといったものです。
仮にあなたが事業をしていなくて、家でゴロゴロしていても、外に遊びに行っていても家賃や光熱費はかかりますよね?これを一部経費申請できるのは大きいです。これにより課税所得が減り負担する税金額が減るのです。
具体的な計算方法については、確定申告の記事を参照いただければと思いますので、ここでは簡単に。例えば、自宅が100m2でそのうち事業用に30m2使っていたとしましょう。この場合は、家賃のおよそ1/3を経費として計上することができるのです。電気代なども同様にして計上することができます。別の計算方法としては、事業を行っている時間で按分する方法もあります。
ここで重要なことですが、きちんと事業に使った分だけを正当に申請するようにしてください。節税と脱税では全く意味が違います。あまりにも妥当性を欠いた経費申請は後日、税務調査や追徴税を招くことになりますので、正当性が認められる範囲で申請するようにしてください。
青色申告節税メリット② −交通費、飲食費−
例えば、気分を変えてカフェで作業をした場合のことを考えてみましょう。その移動費として電車やタクシーを使った場合、それは経費として計上することが可能です。
また、カフェで頼んだ飲み物なども同様にして経費として申請することができます。飲み物などは、日頃生きているだけで必要とするものですから、これが経費として申請できるのは大きいですよね。
青色申告節税メリット③ −交際費、研修費(勉強代金)−
次に、事業に関する情報交換のため、知人とご飯へ行ったとしましょう。今後のビジネス展望やお互いのビジネス発展のための情報交換を行う目的でご飯を食べた場合の飲食代金も経費として計上することができます。
また、自己投資の一環で事業に関連するセミナーへ参加したり、書籍を購入した場合の費用も経費として計上することが可能です。
どちらもポイントは、事業に関連している目的で費用を使った場合、経費として申請できるという部分です。
ぜひ、これらを活用して、課税所得を小さくし、節税を進めていきましょう!
青色申告節税メリット④ −所得区分を跨いだ損益通算−
事業所得として認められることで、もし仮にその年に赤字が出た場合、その赤字は他の所得区分(例えば、給与所得、配当・利子所得、不動産所得など)から差し引くことができます。
サラリーマンで副業として事業をやられている方は、事業所得の赤字分を給与所得から差し引くことで、源泉徴収で差し引かれた税金の一部が還付されることになるでしょう。お金が一部戻って来るわけです。
これが仮に、事業所得ではなく、雑所得として白色申告書を使っている場合は、損益通算は他の所得区分に跨いで行うことはできませんので、この方法は使うことができません。
各種控除の活用
生命保険料控除や住宅ローン控除など、サラリーマンでも使える控除はあります。青色申告を使った経費申請と比べるとこちらは簡単に取り組めるかと思いますが、節税の幅としては微々たるものかもしれません。もちろん、住宅を購入されたばかりでローンがたくさん残っているうちはそれなりに所得控除(最大40万円)できるかもしれませんが、それ以外の控除ではあまり大きなパワーがないように思えます。
ふるさと納税の活用
こちらは節税というよりは、どうせ支払いを行う必要がある税金を、地方に納めることで返礼品を受け取ろうという仕組みです。年間の所得額ごとにふるさと納税として各地方に寄付できる上限は決まっていますが、その範囲内で納税を行うことで返礼品として、その地方の特産品であったり、旅行券など様々な返礼品を受け取ることができます。
実際には、どのみち払わなければならない住民税の一部を地方に払うことで、実質2000円の個人負担で返礼品を受け取ることができるという仕組みとなります。
私の場合は、上限が20万円程度でしたので、実質2000円の負担で、マスカット、お刺身、ブランド牛、スイーツ、お米などなど様々な返礼品を受け取りました。今年も何を頼むか非常に楽しみです!
ちなみに、ふるさと納税をされる際は、楽天市場などポイントが貯まるサイトから注文するとさらにお得になります。
私の場合は、ポイントサイト『ハピタス』を経由して楽天市場からふるさと納税品を注文しました。一月で20000円相当以上のポイント還元を受けたこともあります。
考え方次第で節税方法はたくさんある!
さて、これまでいくつか私が実際に実践している節税方法について解説してきました。
サラリーマンの方は、節税できる幅が限られていると考えがちですが、やり方はあります。とりわけ、青色申告書の活用による経費申請、ふるさと納税の活用など、インパクトが大きいので、ぜひ実践してみてください!
この記事が、皆さんの人生における良いきっかけになったら私も嬉しいです😊
では、また次回お会いしましょう!